消防設備点検の定期報告 特殊建築物の定期調査報告 防火対象物定期点検報告 特定1階段等防火対象物用自動火災報知設備
防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等について定期に、 当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者 叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、 その結果を消防庁または消防署長に報告しなければなりません。
建築基準法第12条の規定により、特殊建築物の所有者(管理者)の方は、 建物をいつも安全な状態に維持管理し、定期的に調査した結果を報告するように 義務づけられています。 定期的な調査を行うことで、重大事故の発生を未然に防ぐことが目的です。
平成13年9月に発生した、東京都新宿区歌舞伎町雑居ビル火災等を受け、消防法令が大幅に改正されました。 この法令の改正により新しい制度として、防火対象物定期点検報告制度が平成15年10月1日からスタートします。 なお、特例認定制度については平成15年1月1日から発生します。
平成13年9月に発生し、死者44名を出す大惨事となった新宿歌舞伎町雑居ビル火災。 これを受け、平成14年10月25日に「避難・安全基準の強化」「防火管理の徹底」「違反是正の徹底」の3つを柱とする消防法の大幅な改正が行われました。